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今週の中野満

交付決定手続きと事前着手承認

2023.04.12 Thu

事業再構築補助金に限らず、補助金を申請するには、計画から始まり採択される必要があるのですが、採択されたからといってすぐに経費などの発注をして事業を開始できるものではありません。

経費の内容の審査があり、補助対象経費として認める手続きが必要なのです。

それを交付決定手続きといいます。

この交付決定手続きも非常に難関であり、時間を要する作業になります。経費の項目が多ければ多いほど煩雑な作業になります。

また、申請書の作成も煩雑です。

この交付決定手続きで注意することは、事務局とのキャッチボールが相当数生じることを前提において、時間が2ヶ月、場合によっては3ヶ月かかるということです。

つまり、計画策定から申請までを2ヶ月とすると、採択までに2ヶ月、交付決定に2ヶ月、最短でも事業の計画段階からの時間軸は半年以上かかることになります。

事業再構築補助金には、事前着手承認制度があります。交付決定を待たずに経費の発注・支払を認めてくれる制度です。ただし、さかのぼれる日が決まっています。

10回事業再構築補助金の事前着手承認は令和4121日以降の発注分となります。

この事前着手承認制度を活用すると、交付決定手続きの時間を待たずに事業を開始することができるということになります。

当事務所が支援させていただいている採択事業者には、すべて書類を作成して申請しています。

ただし、第10回からの事業再構築補助金にこの事前着手承認制度も変更が生じています。

この補助金は申請枠が多数ありますが、適用可能な枠は最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠のみとなります。

10回からは成長枠(第9回まででいうと通常枠と同様の枠)には適用されません。

ここ、ご注意するポイントです。

補助金のルールって難解ですよね